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アスベストQ&A
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アスベスト(石綿)Q&A


基本

【Q1】そもそもアスベスト(石綿)とは、どこで発見され、利用され始めたのですか?
石綿は紀元前約2,000年以前にイタリアで発見され、エジプトではミイラを包む布に、ローマ・ギリシャではランプの芯などに利用されたのが始まりと言われています。 我が国では江戸時代に平賀源内が秩父地方に産する石綿で火浣布を作ったといわれ、汚れた火浣布を火にかざし、汚れが落ちたきれいな布のままの状態であったことに人々を驚かせた記録が残っています。これが我が国における石綿の利用の始まりと言われています。
【Q2】アスベスト(石綿)の種類には、どのようなものがありますか?
アスベスト(石綿)の種類としては、下記に示す6 種類のアスベスト(石綿)が存在します。
■蛇紋石系…クリソタイル(白石綿、温石綿)
■角閃石系…クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、アンソフィライト、アクチノライト、トレモライト
【Q3】なぜ人はアスベスト(石綿)を使うようになったのですか?
アスベスト(石綿)は、その組成(含水ケイ酸塩)と構造(微細繊維構造)から一般的に7つの優れた性質を持っており、なかでも熱的性質と機械的強度は、他の物質にみられない有利な点が多く、とても経済的でしかも我々の生活及び産業に不可欠の材料であったからです。
  • 引張り強さが極めて大きい(高抗張力)
  • 燃えないで高温に耐える(不燃・耐熱性)
  • 熱・電気を通しにくい(絶縁性)
  • 薬品(酸・アルカリ)に侵されにくい(耐薬品性)
  • 腐らないで変化しにくい(耐腐食性・耐久性)
  • 表面積が大きく他の物質との密着性に優れている(親和性)
  • 柔軟で且つ摩耗に耐える(耐摩耗性)
【Q4】飲料水にアスベスト(石綿)は含まれていないのですか?
水の中の石綿は非常に多くの発生源から入り込んでいる為、大気の場合と同様に地表水のほとんど全てで見出すことが出来ます。南極大陸やグリーンランドでは1 万年前の氷河の中から石綿繊維が検出されています。WHOが飲料水中のアスベストについて、疫学的調査結果を公表していますが、「これまで実施された調査からは公共水道中のアスベストとガン発生との関連を証明するデータを得ることは出来ない」とし、「飲料水中の石綿は、健康に対して危険はない」と述べています。
【Q5】以前又は現在においてアスベスト(石綿)粉じんを吸い込んだ可能性がある場合等はどのように対処すればよいですか?
呼吸困難、咳、胸痛等の症状、その他気になることがございましたら、お近くの労災病院等の専門医療機関 又は、所轄(相談者所在地)の労働局(各労働基準監督署含む)にご相談されることをお奨め致します。

関係法規等

【Q1】従事される作業員の方々の健康管理等はどうなっているのですか?
石綿障害予防規則第40条の規定により6ヶ月毎に健康診断を行なっています。
『石綿健康診断』
  • 業務の経歴の調査
  • 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
  • せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
  • 胸部のエックス線直接撮影による検査
又、一般健康診断(1 年毎)・じん肺健康診断(3 年毎)も合わせて受診しております。
【Q2】従事される作業員の管理及び現場においての作業指揮等については、特定の作業員が行う等なにか決まりがあるのですか。
事業者は、石綿障害予防規則第19条により石綿作業主任者技能講習を修了した者、又は、平成18年3月31日までに旧特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業 主任者を選任し、現場に配置し、第20条により下記職務事項を実施させなければなりません。
『講習科目』
  • 健康障害及びその予防措置に関する知識
  • 作業環境の改善方法に関する知識
  • 保護具に関する知識
  • 関係法令
『作業主任者の職務』
  • 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  • 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1 月を超えない期間ごとに点検すること。
  • 保護具の使用状況を監視すること。
【Q3】従事される作業員の方々は特別な資格等を取得されているのですか?
石綿障害予防規則第27条第1項の規定による特別教育を受けた者と決められています。
『特別教育規程』
  • 石綿等の有害性
  • 石綿等の使用状況
  • 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
  • 保護具の使用方法
  • その他石綿等のばく露の防止に関し必要な事項
なお、特定化学物質等作業主任者又は、石綿作業主任者の講習を修了している者は、上記特別教育を別途受講する必要はありません。

調査

【Q1】アスベスト(石綿)の調査はどのような時に行いますか?
石綿障害予防規則 第3条(事前調査)第1項の規定により、事業者は、下記作業を実施する場合は、石綿等による 労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等 により調査し、当該結果を記録することになっています。
■建築物又は工作物の解体、破砕等の作業
■第10条 第1項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業
又、同条第2項において、事業者は、上記調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかとならなかった時は、 石綿等の使用の有無を分析により調査し、当該結果を記録することになっています。

工事

【Q1】アスベスト(石綿)対策工事を実施するにあたって、特に注意すべき点はなんですか?
大きく3 つの重要ポイントがあります。
  • 「アスベスト(石綿)粉じん飛散の防止」
    作業場外へのアスベスト(石綿)粉じんの飛散を防ぐ為に、密閉隔離養生及び作業場内の負圧確保、またアスベスト(石綿)粉じん気中濃度測定による確認を実施しています。
  • 「安全衛生管理の徹底」
    作業員の安全を確保する為に、作業員の教育と、特に保護衣・呼吸用保護具の確実な着用を徹底するようにしています。
  • 「工事完了確認の実施」
    作業終了後の現場のアスベスト粉じんの完全な撤去を確認をする為に、 目視による十分な完了確認と完全な清掃を実施します。
【Q2】施工現場での日々の作業場外へのアスベスト(石綿)粉じん飛散の有無を簡易的に確認するようなことはありますか?
又、その確認方法はどのようなものですか?
必要に応じて、簡易測定器を用いて、3~4 回/日 簡易測定を実施することがあります。 測定個所はセキュリティルーム付近、負圧除じん装置の排気口付近です。
【Q3】解体工事等に伴うアスベスト(石綿)除去・封じ込め工事を施工する場合に、工事内容に関して 近隣から説明の要望等がある場合には、どのような対応をされるのですか?
必要に応じて近隣説明会を開催し、以下のような安全対策をご説明いたします。
  • 関係法令に基づいた各関係先への届出。
  • 作業内容のお知らせ看板及び作業場内・付近立入禁止措置等の掲示板の設置。
  • 現場管理者並びに処理作業員のアスベスト(石綿)粉じんばく露防止処置。
  • 外部へのアスベスト(石綿)粉じんの飛散抑制・防止処置。
  • アスベスト(石綿)粉じん気中濃度測定の実施内容
  • 特別管理産業廃棄物「廃石綿等」としての処理内容。
  • 環境理念・方針
  • 取扱商品
  • 安全管理
  • 施工実績
  • アスベストQ&A
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